通所介護計画書を作成する目的と書き方・記入例を紹介

通所介護はデイサービスとも呼ばれています。介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域や居宅で、心身の状態に応じた自立した生活が送れるように、日常生活のお世話や機能訓練を行うサービスです。

また。通所介護に通うことで、孤立感の解消なども利用目的の一つになっています。

今回は、通所介護で必要な書類の一つである、通所介護計画書について説明していきます。通所介護計画書を作成する目的や書き方などを紹介しますので、これから計画書を記載する皆さんに読んでいただければと思います。

通所介護計画書とは?

通所介護計画書とは、通所介護サービスの支援内容を記載した書面です。

通所介護では、ご利用者・ご家族様の生活の希望や生活状況、日常生活動作の状況などから、必要なケアをアセスメントし、ご利用者それぞれの支援計画を立てます。

この支援計画を分かりやすく書面にしたものが通所介護計画書になります。作成後はご利用者・ご家族に計画を説明し同意を得て、計画書を交付・支援を開始します。

また、通所介護計画書は、ご利用者のケアの総合方針である、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づき作成されています。

通所介護計画書を作成する目的

基本報酬の算定をするため

基本報酬は利用すると支払われる基本的な料金のことで、事業所形態ごとに料金が分かれています。基本報酬を算定するためには、運営基準や人員基準を満たさなくてはなりません。

通所介護サービスにおいて、通所介護計画書の作成やご利用者への説明などは、運営基準に定められており、基本報酬を算定するには、通所介護計画書の作成が必要です。

また、介護報酬には加算という報酬もあり、その中に個別機能訓練加算という加算があります。個別機能訓練加算の算定時には。

個別機能訓練加算の算定時には、個別機能訓練計画書が必要となります。

利用者やご家族に安心感を与える

通所介護計画書は、作成後はご利用者やご家族に説明し、支援についての同意を得なくてはならないとされています。

基本報酬の算定上必要な行為ではありますが、実際にどのようなケアを受けるのか説明を受けることで、ケアに対する安心感が生まれます。

また、ご利用者のニーズを明らかにすることで、目的や目標を持ちながらサービスを利用していただくことができ、ご利用者主体のケアを行うことができます。

スタッフのケアサービスの向上のため

通所介護計画は、通所介護のケアの方針となります。この方針をケアスタッフが把握することで、ご利用者のニーズや目的を理解し、ご利用者本人の希望に沿ったサービス提供することができます。

また作成後は、目標の達成状況を適宜評価・再アセスメントすることで、ご利用者の変化していく心身状態に合わせた支援計画を立案することができます。

通所介護計画書の記入方法

通所介護計画は、様々な情報をもとにアセスメントを行い計画を立てていきます。

情報は、介護支援専門員からの情報や、ご利用者・ご家族からの聞き取り、自宅訪問時の情報をもとに行います。

情報取集をしようとするあまり、質問攻めにするのではなく、徐々に関係を築きながらアセスメントを行っていきましょう。

通所介護計画書の基本情報の書き方について

それでは、通所介護計画書の基本情報の書き方について説明します。

通所介護利用までの経緯・障害老人の日常生活自立度・認知症老人の日常生活自立度・健康状態・ケアの上での医学的リスクは、ケアマネからいただくケアプラン(居宅サービス計画)から情報を得ることができることが多いです。

もし記載がない場合は、ケアマネジャーに情報共有を依頼してもよいでしょう。

本人の希望・家族の希望・自宅での活動・参加の状況などは、ご利用者やご家族様から聞き取りを行いましょう。自宅を訪問する機会があるのであれば、実際の動作状況を確認の上記載してもよいでしょう。

利用目的の書き方について

利用目的は、まずはケアプランの記載内容に沿って検討していきましょう。
ケアプランには、それぞれのサービスの利用目的が記載されています。ケアプランに記載されている目的と、ご利用者・ご家族様から聞き取った内容などからアセスメントを行いましょう。

以下に記入例を挙げます。

長期目標:近くのスーパーまで買い物に行けるようになる体力をつける
短期目標:通所介護スタッフを施設内で筋力トレーニングを行う、自宅で簡単な足の運動が行える

長期目標を達成するための、具体的な行動目標が短期目標になるようにしましょう。

サービス提供内容の書き方について

目的とケアの提供方針や内容・評価には、ご利用者それぞれのケアの内容を記載します。

例えば、目的とケアの提供方針に「入浴」と記載した場合には、評価の効果、満足度などには「一般浴で入浴します」や「血圧が高い場合は中止します」など、どのようなケアを行うのか具体的に記載してもよいでしょう。2回目以降は、“浴槽の出入りが見守りで行えるようになりました“などのケア実施後の効果を記載するのもよいでしょう。

プログラムには、おおよその実施時間帯を記載します。スタッフだけでなく、ご利用者自身も1日の流れが把握することができます。

特記事項・実施後の変化(総括)

特記事項には、ご利用者の性格や趣味や嗜好などを記載します。例を挙げると、お話し好きで集団活動を好まれる、疲れやすいため入浴時間は短く、などです。
実施後の変化は、ケア実施後の変化を記載します。

例えば、「積極的に体操に取り組んでいただけておりふらつきなく移動ができるようになった」などです。

その他の記入について

通所介計画書は、作成後はご利用者・ご家族様に説明し同意を得る必要があります。この欄には、説明後同意をいただけた場合、ご利用者・ご本人から署名をいただきます。

また、通所介護計画書などの個別支援計画は、介護支援専門員からの依頼があった場合、介護支援専門員に提出しなくてはなりません。その際に、どこの事業所のものかわかるように所在を記載するようにしましょう。

通所介護計画書を書くときの注意点

通所介護計画は、総合方針である居宅サービス計画(ケアプラン)に則って計画を立てます。

独自に収集した情報を元にアセスメントを行うことで、より具体的で個別性がある計画になると思います。

また作成は、運営基準上は管理者となっていますが、同時に多職種共同で作成することも求めれています。多角的な視点で、ケアの計画をたてるようにしましょう。

 

【参考資料】
・厚生労働省 第141回社会保障審議会介護給付費分科会「参考資料3通所介護及び療養通所介護
・厚生労働省 「地域で生活する認知症の人を支える通所型サービスの手引き」 

まとめ

通所介護計画書は、通所介護でのケアの方針となるものです。ケアマネジャーが作成するケアプランに則りつつ、独自に情報を収集し、ご利用者それぞれの計画を作成していきます。

居宅での情報やその人らしさを踏まえながら、個別性がある計画を立てていきましょう。

 

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